大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2856 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松岡良俊の被告人A及び同Bのための各上告趣意第一点は、憲法三八条二

項違反を主張するが、所論証人Cの第一審公判廷における供述及び同人の検察官に

対する供述が、所謂強制によるものであることを窺うに足る形跡は記録上何ら認め

られないし、また、記録によれば同人は既に有罪の判決を受けて事件が確定し、服

役中の第三者であつて、右供述は、その服役中のものにかかり、従つて、その供述

は証言であつて、自白といえないことは明らかである。されば、所論違憲の主張は

理由がない。

同弁護人の被告人Aのための上告趣意第二点は量刑不当の主張であり、被告人B

のための上告趣意第二点は事実誤認を前提とする単なる法令違反及びこれを前提と

する判例違反の、同第三点は量刑不当の主張であつて、いづれも刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。

なお記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年三月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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